| 2008年11月23日 | 【リース】リース取引の消費税額控除、国税庁HPでも、明らかに |
| 2008年11月15日 | 【リース】リース取引の消費税控除について日税連が公表(まだまだ半信半疑ですが…) |
| 2008年10月18日 | 【リース】「賃貸料」処理のときの消費税入力(会計ソフト別) |
| 2008年04月08日 | 【税務】4月の税務歳時記+4月からリース会計が変わります! |
※ 弊ブログのそれぞれのエントリーは、投稿日現在に施行されている法令等に基づいて書かれております。お取り扱いの際は充分ご注意ください。
2008年11月23日 14:38
←経理・会計・税金ブログランキングに参加しております。よろしければクリックで応援してくださいね。先日のエントリーの続報です。国税庁のHPでも「所有権移転外ファイナンスリース取引について、賃貸借処理した場合の消費税の仕入税額控除は、一括控除だけでなく分割控除も認める」との旨が公表されました。
ただ、法令や通達ではなく、質疑応答事例として…。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
きっと、賃貸借処理したリース料について、うっかり分割控除してしまう事業者も多いでしょうから、taxMLでどなたかが仰ってたのですが、今回の決着については「更正の請求多発に対する事務負担増加への国側の現実的対応」といったところが、その理由ではないでしょうか。
ところで、最初のうちは、実務が混乱したし「なぜ始めからこうできなかったのか」とハラも立ちました。でも、結果的に納税者にとっても悪くない取扱いに帰着したので、よしとしたいと思います。
それによくよく考えてみたら、メンツにこだわって次の改正で対応するより、ずいぶん迅速な対応です。「実務上、まずいぞ」とその非を素早く認めた(?)のは、逆に、ほめてもいいのでは(^^ゞと思ったりもして。。。(ただ、何度もこんなことがあっては困ります
)。と言うわけで、弊事務所の方針としては原則
・会計処理は会計基準に合わせて
・消費税の控除は、会計基準に合わせて無理のない方法で
と、します。つまり、売買処理した場合は一括控除、賃貸借処理をした場合は分割控除にします(分割控除の際は、事前に税額に与える影響は明示いたします)。
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関連エントリー・【税務】4月の税務歳時記+4月からリース会計が変わります!
・【リース】「賃貸料」処理のときの消費税入力(会計ソフト別)
・【ニュース】最近目についた税金のニュース(リースに係る消費税と、定額減税)
・【リース】リース取引の消費税控除について日税連が公表(まだまだ半信半疑ですが…)
2008年11月15日 14:49
←経理・会計・税金ブログランキングに参加しております。よろしければクリックで応援してくださいね。昨日、日税連のHPに「所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて」がアップされてました!
【別紙・Q&A】 所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて
20年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引については税務上「売買処理」に一本化されたので、「賃借料」等として処理した場合でも、消費税の仕入税額控除はリース開始時に一括控除、ということになりました。が、この場合、会計ソフト入力上厄介な問題があるので、多くの税理士は「賃借料処理ではなく、売買処理をオススメします」とクライアントに指導していたようです(私も…)。
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2008年10月18日 19:29
←経理・会計・税金ブログランキングに参加しております。よろしければクリックで応援してくださいね。土曜日…休日なんだから、仕事のネタは読みたくないよ〜という声が聞こえてきそうですが、今日は超実務チックなネタ、いきます

ご存知のとおり、平成20年4月1日以降開始(連結)事業年度から、新リース会計基準が会計監査人を設置する会社等に導入されています。
これにより、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理が、「売買処理」と「賃貸借処理」の選択制から、「売買処理」に一本化されることになりました。
つまりは「所有権移転外とはいえ、実態は固定資産を取得したことと何も変わらないんだから、資産としてオンバランスさせて、きっちり減価償却してね!払った金額をリース料とするなんて手抜きは、許しませんよ〜」という趣旨ですね。
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2008年04月08日 00:00
←ブログランキングに参加中!更新の励みにクリックよろしくお願いします。4月に入ったところで今月の税務カレンダーをおさえておきましょう!(法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしております)
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