キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
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お勧めカテゴリ > 確定申告  所得税 > 申告と納税

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新しいブログのほうに、「20万円ルール」についてリライトした記事をアップしています。是非、こらちの新しい記事をご覧ください。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

確定申告のシーズン突入です。というわけで、今まで実務で遭遇した、確定申告期によく受ける質問や、よく見る間違いなどから、「これはお伝えしておきたい」と思うことを、気まぐれに書いていくシリーズ。今日はその第一回目です。

さてこの時期、「(雑所得などが)20万円以下だったら申告しなくっていいんだよ」ってセリフ、いろんなところでよく聞きませんか?

今日はこの「20万円ルール」の真相に迫ります。

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「確定申告をしなくてはいけない人」の例外が「20万円ルール」


「確定申告をしなくてはいけない人」は、原則は次のように規定されています。

各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む。) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人

などなど(他にもありますが、基本的なところで、ということで)。

簡単に言うと、配当控除額を引いたところまでで税額が発生する人は、確定申告をしなければならないことになります。

ただし、少額不追求・事務処理簡便化という趣旨から、サラリーマン(給与所得者)の場合には「確定申告をしなくてはいけない人」について、原則によらず、例外が定められています。

・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の人

こういった人は、確定申告の必要はなし
つまり、サラリーマンで年末調整をした人であれば、その年末調整を受けた給与以外にほかに所得があっても、その他の所得等が年間20万円以下であれば、確定申告はしなくていいですよ、ということ。これがちまたで言われる「20万円ルール」の真相です。

注意1・「20万円ルール」が使えるのは年末調整したサラリーマンのみ!


気をつけたいのは、「20万円ルール」は「年末調整したサラリーマン」のみに許されている確定申告不要規定だということです。

つまり、原則に基づいて確定申告しなくてはならない人は、主たる所得以外の所得の額がどんなに少額であろうと、極端なことをいうと1円でもあれば、その所得は必ず申告しなければなりません(預金の利子のように源泉分離課税で課税が完結しているものは除きます)。

たとえば不動産所得者で、数万円の雑所得(原稿料等)がある方がいたとします。「あ、20万円以下だから、これは申告しなくても大丈夫」と思ったら、それは間違なのです。

ご注意を!

注意2・サラリーマンでも確定申告するならば…


あと、サラリーマンでも「20万円ルール」が使えない場合があります。

まず、給与の年間収入金額が2,000万円を超えているため年末調整をしていない人は、確定申告の必要があります。そして確定申告するならば、給与以外の他の所得の額がわずかであっても、その所得を申告しなくてはなりません。

また年末調整したサラリーマンであっても、医療費控除を受けたり他の税制優遇措置を受けるために確定申告をする場合は、他の所得等が20万円以下であっても、あわせて申告をしなくてはなりません。

注意3・同族会社の役員さんなども…


あと、同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などの収入を得ている場合には、その同族会社からの収入については「20万円以下ルール」の対象外となり、金額がわずかであっても申告しなくてはなりません。

確定申告不要の「20万円ルール」のまとめ


「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンについて認められている規定であり、確定申告をする場合には、サラリーマンであってもその例外ルールは適用されない。

おおざっぱですが、こうおさえておくといいと思います。

注意ダメ押し・ところが住民税は…


20万円ルールは所得税の規定なので、住民税にはこういった少額不追求のルールはありません。所得税で申告不要とした所得についても、住民税の申告は別途行うようにしなくてなりません。最近は自治体(市町村)も税収確保に躍起になってますので、チェックが厳しくなっていますので、申告漏れがないよう注意したいところです。

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きむカフェとは?
   

※2015年12月11日に私の2冊目の著書が発売されました!書店などで見かけましたら、手に取ってちらっと読んで頂けるだけでも相当嬉しいです      

φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ

せっかく所得税で申告不要でも、住民税は申告必要なんですね。

そうそう。確定申告の無料相談会で「あ、この額なら所得税の申告は必要ないけれど、市役所には申告してくださいね」と言うと、みんな怪訝そう&面倒そうな顔をするなぁ…

意味がなーい!事務処理簡便にしてあげましょうって趣旨が、いきないじゃないですかー

地方は国以上に財政が厳しいからねぇ。少額でも見逃せないんだろうね。

あと、年金所得者にも「20万円ルール」はあるんだよ。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はないんだ。ちょうど昨年の申告(平成23年分)から変わったんだ。

でも、これも同じように、所得税で申告不要でも、住民税の申告はしなくてはならないんだ。

申告不要か要か
 ↓
申告不要でも申告したほうが還付があったりしてトクではないか

という判断をした上で、「所得税申告しない」と決めた場合でも住民税の申告は必要ってことですね。なんだか年金生活者のお年寄りには、判断がややこしくて、たいへんだろうなってちょっと気の毒に思います。。。

お、きてぃさん、優しいねぇ。

なにいまさら気づいてるんですか、ぷんぷん。

(*´ェ`*)今日のカフェ

いいカフェを探すコツですが、表通りよりは裏通りに名店が、一等地よりはそうでないところに名店が、あるように思います。

それは、カフェ物件の家賃に関係がありまして。

家賃が高い地域にあるカフェは、そのコストを価格に転嫁するか、人件費節約するか、席数を多くするか、原価を下げるか…。

それらが一概に悪いときめつけることはできないのですが、時として、カフェを台無しにする危険性をはらんでいます。特に、原価を下げる→品質を下げる方向に走られては、たまったものではありません。

ゆえに、ちょっと大きな町をぶらつくときに、お眼鏡にかなうカフェを探すのは至難の業です。先日、秋葉原に行ったときも、なかなか良いカフェや喫茶店が見つからず、裏道をうろうろ…

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やっと見つけました。
佇まいから、なかなか「いいお店」のオーラがでています。

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いまどきのカフェではないです。この、コーヒー豆を敷き詰めたテーブルなど、昭和テイスト。

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サイフォンで丁寧に淹れたブルマンを、じっくりいただきました♪
喫茶といえばメイド喫茶だらけのこの秋葉原では、貴重な存在です。
喧噪の中で、ゆっくりコーヒーを楽しみたい人はいっぱいいるはず。
年季の入っているお店でしたが、これからも変わらず、がんばってほしい。

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こんどは、入り口の紫陽花が満開の季節に来てみたいですね。

珈琲 庵


より大きな地図で きむカフェで取り上げたカフェ を表示

所在地:東京都千代田区外神田1-5-8-1F
営業時間:?
定休日:?(日曜営業)
電話番号:03-3251-1574
全席喫煙可

おひとりで / 二人で・打ち合わせ・・・両方ともOK
電源あり / なし
長居可 / しづらい
(長居可としたところでも、他のお客さまのことは気遣ってね)
お食事メニューあり / なし・・・トーストとホットドック

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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